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出産の医療費控除とは、具体的に何の費用が対象になる?

出産にかかる費用のなかで、医療費控除の対象となるのはどこまでなのでしょうか。普通分娩と帝王切開、どちらも控除の対象になりますか?また個室代、里帰り出産のためにかかった旅費なども含めて教えてください。

普通分娩と帝王切開のどちらも医療費控除の対象となります。

ただし健康保険組合や共済組合などから、出産育児一時金や家族出産育児一時金または、出産費や配偶者出産費などが支給されます。その金額は医療費控除の額を計算する際に、医療費から差し引かなければなりません。

 

具体例を挙げましょう。

【対象となるもの】

・妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用

(注)通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。

 

・出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合の費用

 

・病院に対して支払う入院中の食事代

 

・不妊症の治療費及び人工授精の費用

 

 【対象とならないもの】

・実家で出産するために実家に帰省する交通費

 

・入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用

 

・食事に関して、出前を取ったり外食したりしたもの

 

・差額ベッド料

 

(入院の対価として支払う部屋代等の費用で医療費控除の対象となるものは、医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要です。したがって、自己の都合によりその個室を使用するなどの場合に支払う差額ベッド料については、医療費控除の対象となりません。)

(注)出産の前後の一定期間勤務できないことに基因して、健康保険法等の規定により給付される出産手当金は、医療費を補てんする性格のものではありませんので、医療費控除の計算上差し引く必要はありません。

※参照 「国税庁HP」(所法73、所令207、所基通73-3、73-7~9)

回答者

服部 清和 先生

ファイナンシャルプランナー

平成02年4月タキヒヨー株式会社入社
平成15年8月アクサ生命保険株式会社入社
平成22年1月服部FP事務所開設
令和元年5月株式会社HFP設立

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質問に対する答えはあくまでも「参考意見」としてお読みください。個人によって症状や対策は異なります。
また、詳しくは診察してみないと判断できない場合もあります。

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