出産までに知っておきたい【医療費控除】妊婦健診は対象?

医療費控除とは、病院の診察料や薬代などを一定額以上支払った場合に最大200万円までの所得控除が受けられる制度です。確定申告することで払い過ぎた税金が戻ってくるので、利用しない手はありません。医療費控除について正しく理解し、確定申告に備えて準備しましょう。
妊娠・出産で医療費控除の対象になるのは
医療費控除の対象になるのは、一般的な医療費の水準を著しく超えない金額の範囲とされています。具体的に対象になるものは、妊娠中・産後の定期健診や検査などの費用、通院費用、入院費、分娩費などです。
通院費は、公共の交通機関で支払った金額を忘れずに家計簿に記録し、ICカードの場合は利用履歴を保管しておきましょう。確定申告の際に作成する明細書では、これらの情報が必要になります。通院が困難な場合に使用したタクシー代も対象になります。また、入院中の差額ベッド代や食事代も原則として対象です。
これに対し、出産のため実家に帰省する交通費や、自家用車で通院した場合のガソリン代は、医療費の対象にはなりません。入院に際して購入したパジャマや洗面用具等の費用、テレビのレンタル料、入院中に出前をとったり、外食した場合の食事代、病院食でも豪華すぎるものは対象外です。
〇 医療費控除の対象になる |
× 医療費控除の対象にならない |
・定期健診、検査の費用
・入院費(差額ベッド代、病院の食事代も対象)
・分娩費
・通院費(通院困難な場合はタクシー代も対象)
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・帰省のための交通費
・マイカーでの通院費(ガソリン代、駐車代)
・入院用のパジャマ、洗面用具などの購入費用
・テレビのレンタル料
・入院中の外食、出前の費用など
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※病院が指定した部屋の差額ベッド代は医療費控除の対象になりますが、個人的に希望した部屋の差額ベッド代は医療費控除の対象外となります。
医療費控除は家族の分も合算して申告できる
医療費は、生計を共にする家族と合算できます。 この場合、家族の中で所得が最も多い人が医療費控除を使うことで課税対象所得額を低く抑えられるため、税制上のメリットが最も高くなります。
医療費控除で還付金はいくらもらえる?
医療費控除の対象になるのは、実際に支払った医療費から「医療費を補填する金額」と10万円を差し引いた額です。
【医療費控除の対象額】=(1年間の医療費の合計額)-(医療費を補填する金額)-10万円
※ただし、所得が200万円未満の場合は、10万円ではなく所得の5%相当額を差し引きます。
「医療費を補填する金額」とは、健康保険組合等から支給される出産育児一時金や家族出産育児一時金、高額療養費のほか、生命保険の入院給付金などです。ただし、出産手当金は、産前産後に勤務できないことに対して支給されるものですので、医療費から差し引かなくてよいことになっています。
つまり、出産に伴う実際の自己負担額から10万円を引いた金額が、医療費控除の対象となります。
例えば、所得が400万円の人で出産時の自己負担額が30万円だった場合、自己負担額から10万円を引いた20万円が医療費控除の対象となる金額です。医療費控除の対象となる金額に控除後の所得(課税対象所得)に応じた所得税率をかけた金額が、還付金となります。上記の例で所得税率が10%の場合、20万円×10%で2万円が還付金額になります。
医療費控除の確定申告で知っておくポイント
医療費控除の確定申告を行う場合は、「医療費控除の明細書」を作成して確定申告書に添付すればよいことになりました。医療費の領収書等の提出は不要です。ただし、明細書の作成時には請求書や領収書に記載される金額や支払先の情報が必要になるため、医療費の請求書や領収書は捨てずに保管しておきましょう。
また、確定申告後も税務署から問い合わせや領収書の提出を求められることがありますので、申告後5年間はきちんと整理して保管しておく必要があります。
医療費控除の期間は?確定申告の流れを知ろう
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの間に実際に支払った医療費について、個人事業主など確定申告義務がある人は、翌年の2月16日から3月15日までに住所地を管轄する税務署に対して行います。
サラリーマンなど確定申告義務のない人の還付申告については、翌年1月から申告できますし、翌年1月1日から5年間なら遅れて申告することもできます。
提出する書類は、確定申告書と医療費控除の明細書です。明細書作成には、医療費の請求書や領収書が必要になりますので、まえもって整理しておきましょう。
申告書類の提出は、窓口や郵送のほか、e-Taxでインターネット経由でもできます。
ただし、e-Taxの利用にはマイナンバーカードが必要になるため、e-Taxを考えている場合は、事前にマイナンバーカードを取得しておきましょう。(国税庁HPの確定申告書作成コーナーならマイナンバーカードが不要のID・パスワード方式も利用できます。)
申告後、書類の不備等がなければ申告書に記載した口座に還付金が振り込まれます。振り込みまでの目安は、通常申告後1ヶ月から2ヶ月程度で、e-Taxを利用したほうが早く振り込まれるようです。
《まとめ》
育児に追われての確定申告は大変ですが、出産前から領収書を取りまとめ、マイナンバーカードを取得しておくことで、手続きがスムーズになります。課税所得額が低くなることで翌年度の住民税も多くの人は安くなりますので、ぜひこの機会に医療費控除に挑戦してみましょう。
※写真提供:PIXTA
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