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2020.11.24

【初めての産休&育休】期間ともらえるお金をFPがやさしく解説

仕事をもつママにとって妊娠~出産においての、休業期間と収入はとても気になるものです。産休と育休の違いについて、大まかに知っていても、しっかりと理解できていないことも多いのではないでしょうか?

そこで産休・育休の期間や手当など、ファイナンシャルプランナーがわかりやすく説明します。

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産休・育休の期間と取得条件

産休育休の期間

 

産休や育休は、いずれも妊婦さんやママの健康を保護することを目的とした、法定の休業制度です。産休は「労働基準法」、育休は「育児・介護休業法」に基づくもので、それぞれ取得できる期間や要件が異なります。

産休・育休について、誰がどのくらいの期間取得できるのか確認しておきましょう。

 

産休育休の期間と条件

※1 双子以上の場合は14週間前  

※2 出産日は産前休業に含まれる

 

「産休」は産前・産後で期間と要件が異なる

産休は、産前休業と産後休業について取得できる期間・要件が決まっています。

産前休業を希望する場合は、妊婦さんが勤務先に請求した場合に取得できます。この場合、勤務先は産前休業の取得を拒否することはできません。

また、本人が取得を希望しなければ、出産まで取得せずに働くことも可能です。

 

産前休業を取得できる期間は産前6週間で、双子などの多胎妊娠の場合は産前14週間です。

 

産後休業は、妊婦さんが求めるかどうかに関わらず、勤務先企業の義務として就業が禁止されています。

ただし、本人が希望した場合であって、医師が支障ないと認めた業務であれば、産後6週間経過後に働くことも可能です。

産後休業を取得できる期間は、産後8週間です。出産日は産前休業に含まれますので、出産日の翌日から起算します。

なお、出産は妊娠4カ月以上の分娩をいい、死産や流産も対象になります。また、派遣社員やパート社員であっても産休を取得できます

 

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「育休」期間は取得要件により注意

育休は、1歳未満の子どもを養育する男女労働者が、遅くとも休業開始1カ月前までに会社に申し出ることで取得できます。

育休を取得できる期間は、原則として子どもが1歳になるまでの間で、希望する期間です。

 

ただし、子どもが1歳になっても保育所に入れないなど一定の要件を満たす場合は、勤務先に申し出ることによって、最長2歳に達する日まで育休を延長できるようになっています。

育休は、派遣社員やパート社員でも取得できますが、一定の要件があります。産休とは異なり、誰でも取得できるわけではありませんので注意が必要です。

 

育休を取得するための要件は、

 

① 育休の申し出時点で、過去1年以上継続して雇用されていること

② 子どもが1歳6カ月(2歳まで育休を延長して取得する場合は2歳)に達する日までの間に雇用契約が更新されないことが明らかでないこと

 

上記2点です。

転職して1年に満たない場合や、子どもが1歳6カ月または2歳になる前に雇用契約が終了する場合は、取得できません。

 

■男性は産休育休を取得できる?

 

産休は母性保護のためにつくられた休業のため、男性は取得できません。

一方、育休は、要件を満たせば男性であっても取得できます。

 

男性の育休取得が推奨されていることから、男性ならではの優遇措置もあります。

本来、1人の子どもにつき1回の休業が原則のところ、子どもの出生後8週間以内に男性が育休の取得を開始・終了した場合、再度育休が取れる「パパ休暇」があります。

 

また、両親とも育休を取得する場合、育休対象となる子どもの年齢が原則1歳までから1歳2カ月まで延長される「パパ・ママ育休プラス」の制度もありますので、前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

産休・育休期間にもらえるお金とは?

産休・育休の期間中は、会社から給料が支給されず収入が減ってしまい、さらに、出産・育児に費用がかかるため、出産や育休に関する手当が支給されます。

また、社会保険料や国民年金など、産休・育休期間中に免除される支払いもあります。

 

産休・育休期間中にもらえるお金についても確認しておきましょう。

 

出産育児一時金

健康保険の加入者が出産したときは、1人の子どもにつき42万円(産科医療補償制度加算対象出産でない場合は40万4,000円)が、加入している健康保険組合から支給されます。

 

出産した病院に直接お金が支給される制度がありますので、退院時に出産費用の全額を払う必要がなく、安心です。

 

出産手当金

産休中に健康保険から1日につき賃金の2/3相当額が支給される制度です。

 

支給対象期間は、出産日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産日の翌日以後56日までの会社を休んだ期間です。

 

産休中も会社から給与が支払われる場合は支給されませんが、給与の額が出産手当金より少ない場合は差額分が出産手当金として支給されます。

 

育児休業給付金

育児休業給付金

 

育休期間中は、原則として休業開始後6カ月間は賃金の67%、6カ月経過後は50%の育児休業給付金が支給されます。

 

ただし、過去(育休開始日前)2年間において、1カ月間で賃金の支払いを受けた日(賃金支払基礎日数)が11日以上ある「完全月」が12カ月以上あることが要件となります。

 

 

わからないことがあれば会社に相談を

会社によっては、休業中も一定割合の給与を支給したり、法定よりも長い休業期間や独自の休業制度を設けたりしている場合もあります。

また、休業の申請のタイミングや書式など、会社の規定に従って手続きする必要があります。

 

妊娠が判明したらなるべく早いタイミングで会社に相談して、スムーズに産休に入れるように計画しましょう。

 

 

《まとめ》

 

赤ちゃんができた喜びの一方、今後の生活に不安を感じることのないよう、取得できる休暇や、その間に受け取ることができる給付金については、今のうちからよく理解し、自分なりにまとめておきましょう。

 

※写真提供:PIXTA

 

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監修者

大森 英則 先生

ファイナンシャルプランナー

1994年3月金沢大学経済学部卒業。住設機器メーカーに勤務
2006年8月アクサ生命入社(新人賞、海外表彰受賞)
2009年2月ファイナンシャルアライアンス株式会社(保険代理店)入社
2009年1月大森FP事務所設立
2018年1月FP相談室に変更、某新聞社様記事掲載、某ラジオ番組出演
2019年6月株式会社HFP取締役就任
2020年4月ファイナンシャルアライアンス名古屋支店副支店長就任

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